全日青災害救援対策規約

【目的】
第1条
この規約は、災害の発生に際して、全国日蓮宗青年会が、立正安国・仏国土顕現という宗祖の誓願のもと法華経自行化他の精神をもって所属の会並び会員の協力のもとに応急的に必要な救援又は見舞いを行うことを目的とする。
【規約の適用】
第2条
この規約は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が、発令された場合、又は全国日蓮宗青年会会長 (以下会長)が、救援を必要と認めた場合に適用する。
【救援活動】
第3条
1、会長は、前条による災害が生じたとき、「全国日蓮宗青年会災害救援対策本部」(以下対策本部)を設置し、宗務院との連携を保ちながら必要な救援活動を行う。
2、救援活動に要する金品の調達及び配布は、対策本部に一任するも、応急救援に必要な範囲にとどめる。
【対策本部】
第4条
対策本部は会長を本部長とし、全国日蓮宗青年会執行部及び会長の任命者によって構成する。
【災害連絡】
第5条
災害の発生に際し、災害地もしくは近隣の日蓮宗青年会会長から全国日蓮宗青年会委員長(以下委員長)に連絡し、委員長から会長に伝え、必要な指示を求めるとともに、救援活動を実施する。
【災害報告等】
第6条
会長は、災害救援活動終了後、次の事項をもって全国日蓮宗青年会代表者会議(以下代表者会議)に報告しなければならない。
1. 救援活動開始年月日及び終了年月日
2. 災害状況の詳細
3. 救援活動の概要
4.その他
【会長権限の委任行為】
第7条
会長は、救援活動を迅速に行う為、必要があると認めたときは、救援の実施に関する事務を災害地もしくは、近隣の日蓮宗青年会会長に委任することができる。
【協力応援】
第8条
会長は、災害状況により所属の会並び会員に応援を依頼することができる。
【災害救援対策基金の設置】
第9条
この規約を運用するに当たり、下記をもって「全国日蓮宗青年会災害救援対策基金」(以下「災害救援対策基金」)を設置する。
1 毎年、全国日蓮宗青年会財務予算より20萬円
2 毎年の各地青年会の善意の寄付金
3 救援義援金
4 基金積立による利子
5 その他
【経費】
第10条
この規約による所要経費は、前条の「災害救援対策基金」を当てる。
【余剰金】
第11条
歳計に余剰金が生じたときは、これを積み立てるものとする。
【基金の支出】
第12条
1、特別かつ緊急な災害が生じたとき、会長は「災害救援対策基金より」救援または見舞いをすることができる。
2、前項の場合、会長は代表者会議において報告しなければならない。
【会計年度】
第13条
「災害救援対策基金」の会計年度は、全国日蓮宗青年会財務年度と同じとする。
【施行細則】
第14条
この規約の施行に関して必要な事項及び、手続き等については、別にこれを細則で定めることができる。
【附則】 1.本規約は、平成14年6月14日から施行する。
平成17年3月3日改正。
平成17年5月23日施行。
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